大分市カヌー協会規約
第1条
本会は、大分市カヌー協会とする。
第2条
本会の事務所は、大分市桜ヶ丘8-2藤原美術研究所内におく。
第3条
本会は、主旨に賛同する団体または会員をもって組織する。
第4条
本会は、カヌースポーツの普及発展並びに親睦をはかるを目的とする。
第5条
本会は、大分県カヌー協会に加盟する。
第6条
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
1,県内外の各種競技に参加する。
2,カヌーの普及発展のための教室、事業を企画する。
3,カヌーに関する調査研究をする。
4,その他の必要と認めた事業。
第7条
本会に次の役員をおく。
会長 1名
事務局長 1名
副会長若干名
常任理事 若干名
理事長 1名
理 事 若干名
副理事長1名
幹 事 2名
第8条
会長および副会長は、理事会において選出する。会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行する
第9条
会務遂行に必要と認められた場合は、理事の互選により理事長および副理事長および常任理事をおくことができる。理事長、常任理事は本会の会務を執行する責任を負う
第10条
理事は、総会において選任される。他に会長の推薦により総会の承認を経て選任することができる。
大分市カヌー協会規約
| 第1条 | 本会は、大分市カヌー協会とする。 |
| 第2条 | 本会の事務所は、大分市桜ヶ丘8-2藤原美術研究所内におく。 |
| 第3条 |
本会は、主旨に賛同する団体または会員をもって組織する。 |
| 第4条 | 本会は、カヌースポーツの普及発展並びに親睦をはかるを目的とする。 |
| 第5条 | 本会は、大分県カヌー協会に加盟する。 |
| 第6条 |
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。 1,県内外の各種競技に参加する。 2,カヌーの普及発展のための教室、事業を企画する。 3,カヌーに関する調査研究をする。 4,その他の必要と認めた事業。 |
| 第7条 |
本会に次の役員をおく。 会長 1名 事務局長 1名 副会長若干名 常任理事 若干名 理事長 1名 理 事 若干名 副理事長1名 幹 事 2名 |
| 第8条 | 会長および副会長は、理事会において選出する。会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行する |
| 第9条 | 会務遂行に必要と認められた場合は、理事の互選により理事長および副理事長および常任理事をおくことができる。理事長、常任理事は本会の会務を執行する責任を負う |
| 第10条 | 理事は、総会において選任される。他に会長の推薦により総会の承認を経て選任することができる。 |
第11条
幹事は、総会において選出され、会計を監査する。
第12条
顧問および参与は、総会の推挙により会長がこれを委嘱する。顧問および参与は、本会の諮問に答えるものとし、総会並びに理事会に出席し、意見を述べることができる。
第13条
役員の任期は、就任の日より2年とし、再任を妨げない。 ただし任期途中に選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務をおこなう。
第14条
総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が召集する。 総会は、役員をもって構成する。会長が必要と認めた場合は、臨時総会を召集することができる。会長は3分の2以上から会議に付すべき事項を示して総会の招集を要請された場合は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会召集しなければならない。
第15条
総会は会員の3分の2以上の出席により成立し、その過半数をもって議事を決定する。
第16条
総会次の事項を審議決定する。
1, 事業計画の決定
2, 予算の決定、決算の承認
3, 理事の選任および罷免
4, 本規約の変更に関する事項
5, 本協会の解散に関する事項
6, 会費の決定
7, その他理事会において必要と認められた事項
第17条
理事会は理事をもって構成する。理事会は次の事項を審議決定し会を執行する。
1,総務に提出する議案
2,入会および退会に関する事項
3,その他業務遂行に必要と思われる事項
| 第11条 | 幹事は、総会において選出され、会計を監査する。 |
| 第12条 | 顧問および参与は、総会の推挙により会長がこれを委嘱する。顧問および参与は、本会の諮問に答えるものとし、総会並びに理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
| 第13条 |
役員の任期は、就任の日より2年とし、再任を妨げない。 ただし任期途中に選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務をおこなう。 |
| 第14条 | 総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が召集する。 総会は、役員をもって構成する。会長が必要と認めた場合は、臨時総会を召集することができる。会長は3分の2以上から会議に付すべき事項を示して総会の招集を要請された場合は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会召集しなければならない。 |
| 第15条 | 総会は会員の3分の2以上の出席により成立し、その過半数をもって議事を決定する。 |
| 第16条 |
総会次の事項を審議決定する。 1, 事業計画の決定 2, 予算の決定、決算の承認 3, 理事の選任および罷免 4, 本規約の変更に関する事項 5, 本協会の解散に関する事項 6, 会費の決定 7, その他理事会において必要と認められた事項 |
| 第17条 |
理事会は理事をもって構成する。理事会は次の事項を審議決定し会を執行する。 1,総務に提出する議案 2,入会および退会に関する事項 3,その他業務遂行に必要と思われる事項 |
第18条
本会の目的遂行のため、理事会が必要と認めた場合は専門委員会を設けることができる。
第19条
専門委員会の名称、機構,その他は理事会において決定する。
第20条
本会は、事務処理のために事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
第21条
事務局の編成および職員に関する事項は、理事会において決定する。
第22条
本会の経費は次の諸収入を似てこれにあてる。
1,公共団体からの交付金
2,寄付金
3,会費
4,その他の収入
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる
第23条
総会次の事項を審議決定する。
1, 事業計画の決定
2, 予算の決定、決算の承認
3, 理事の選任および罷免
4, 本規約の変更に関する事項
5, 本協会の解散に関する事項
6, 会費の決定
7, その他理事会において必要と認められた事項
附 則
1,会費の額はこれを別に定める。
2,本会の会費はアマチュアであること。アマチュアとは、カヌースポーツを自からが娯楽、教養、健康のためのみ行い、直接間接を問わず、いかなる物質的な利益もうけない者をいう。
1利益を得ることを予想して競技会に参加すること。
2賞金の与えられる競技会に参加すること。
3健全性を欠く物的利益のためチャンピオンの称号を利用する。
4商業的な宣伝のみを目的とした競技会参加すること。 この規約は昭和60年11月20日より施行する。
| 第18条 | 本会の目的遂行のため、理事会が必要と認めた場合は専門委員会を設けることができる。 |
| 第19条 | 専門委員会の名称、機構,その他は理事会において決定する。 |
| 第20条 |
本会は、事務処理のために事務局を設け、必要な職員を置くことができる。 |
| 第21条 |
事務局の編成および職員に関する事項は、理事会において決定する。 |
| 第22条 |
本会の経費は次の諸収入を似てこれにあてる。 1,公共団体からの交付金 2,寄付金 3,会費 4,その他の収入 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる |
| 第23条 |
総会次の事項を審議決定する。 1, 事業計画の決定 2, 予算の決定、決算の承認 3, 理事の選任および罷免 4, 本規約の変更に関する事項 5, 本協会の解散に関する事項 6, 会費の決定 7, その他理事会において必要と認められた事項 |
| 附 則 |
1,会費の額はこれを別に定める。 2,本会の会費はアマチュアであること。アマチュアとは、カヌースポーツを自からが娯楽、教養、健康のためのみ行い、直接間接を問わず、いかなる物質的な利益もうけない者をいう。 1利益を得ることを予想して競技会に参加すること。 2賞金の与えられる競技会に参加すること。 3健全性を欠く物的利益のためチャンピオンの称号を利用する。 4商業的な宣伝のみを目的とした競技会参加すること。 この規約は昭和60年11月20日より施行する。 |